インボイス(適格請求書)発行事業者として登録するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査を受けることが必要です。税務署での審査の後、「登録通知書」が発行されます。
<参考資料>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf
(問2・問7参照)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-04.pdf
(問2・問7参照)
※法人の場合、インボイス発行事業者としての登録完了後、「適格請求書発行事業者公表サイト」上に公表されます。しかし、個人事業者の場合、個人情報保護法の観点から、このサイト上に「主たる屋号」(サロン名など)や「主たる事務所の所在地等」(サロンの所在地)が公表されません。そのため、個人事業者でこれらの情報の公表を希望する場合は、別途「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」にて、必要事項を記入して提出する必要があります。
特に「個人事業主で、発行するインボイスにサロン名しか記載しない場合」などに、これらの情報をこのサイト上で公表することで、「取引先がインボイス番号から登録事業者かどうかを確認可能」になるため、円滑な取引が行え、不要なトラブルの防止につながる可能性があります。
特に「個人事業主で、発行するインボイスにサロン名しか記載しない場合」などに、これらの情報をこのサイト上で公表することで、「取引先がインボイス番号から登録事業者かどうかを確認可能」になるため、円滑な取引が行え、不要なトラブルの防止につながる可能性があります。