今まで不要であった消費税の確定申告が必要になり、その分税負担や事務負担は増加してしまいます。
ただし、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとなりました。
これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比しても、事務負担も大幅に軽減されることとなります。
なお、負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届出は不要で、確定申告時にその旨付記するだけで選択適用できることとされており、有利な課税方法を選択できるようになっています。